本文へ移動

介護保険の利用案内

介護サービスを利用するには

☆介護保険の認定(要支援1・2・要介護1~5)を受ける必要があります。

介護サービスの利用手順
申 請住んでいる市町村へ、要介護認定の申請をします。(市役所 長寿課 介護保険係)
       
調査・審査心身の状態を調査し、訪問調査と主治医に意見書をもとに、介護・支援の必要性や要介護状態の区分等について審査します。
       
認定・通知介護の必要度に応じて、要支援1~2、要介護1~5までの要介護度を認定、非該当(自立)の判断をし、結果を通知します。
☆認定結果に不服があるときは、都道府県の「介護保険審査会」に、申し立てができます。
       
介護サービス
 
計画の策定
要介護1~5要支援1・2
居宅介護支援事業者に依頼し、介護サービス計画を作成します。地域包括支援センターに依頼し、介護予防サービス計画を作成します。
社会福祉協議会事務所

社会福祉法人
塩尻市社会福祉協議会
〒399-0705
長野県塩尻市広丘堅石2151-2
TEL:0263-53-7564
FAX:0263-53-5029


TOPへ戻る